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    法律・規制 2024.08.31

    ドローンの機体登録制度とは?登録方法やかかる費用・日数を解説

    最終更新:2024.08.31

    2022年6月20日から、ドローンの機体登録制度が始まりました。

     

    この制度により、一部を除く、総重量100g以上のドローンに機体登録が必要になりました。

     

    ドローンの活用を検討している人の中には、ドローンの機体登録制度がいまいちわからないという人もいるかもしれません、今回はドローンの機体登録制度について、基本情報から手続き方法、注意点まで解説します。ぜひ参考にしてください。

    2022年6月20日からドローンの機体登録が義務化

     

    2022年6月20日から、総重量100g以上の無人航空機の機体登録が義務化されました。

     

    ドローンの機体登録制度とは、ドローンをはじめとする無人航空機に、所有者の情報を紐づけする制度です。

     

    車のナンバープレートをイメージするとわかりやすいかもしれません。

     

    2022年6月20日以前は、機体登録が必要なのは総重量200g以上の無人航空機のみでした。総重量200g未満のドローンは「模型航空機」に分類されていたため、航空法の適応を受けなかったのです。

     

    しかし、2022年6月20日施行の改正航空法により、100g以上のドローンも「無人航空機」に分類されることが決まりました。そのため、それまで機体登録が必要なかった小型のドローンも機体登録が義務づけられるようになったのです。

    機体登録義務化の背景

    総重量100g以上のドローンの機体登録が義務化された背景には、以下のような目的があります。

     

    • ドローンが飛び交う空の安全性向上
    • ドローンの所有者情報等の把握
    • 事故が発生した際の原因の究明

     

    ドローンの機体登録制度が導入されたもっとも大きな目的は、空の安全性を確保するためです。

     

    近年ドローンの需要は増加しており、200g以下の高性能なドローンも多数登場しています。ドローンを含めた無人航空機の数が増えるごとに、危険な飛行や事故の数も急増しました。

     

    ドローンの機体登録を義務化することで、常にドローンの飛行状況を監視できます。万が一事故が発生した際も、機体登録がされていれば所有者情報を把握でき、事故原因の究明にも役立ちます。

     

    また、ドローンの機体登録は申請すればすべて通るわけではありません。安全性に問題のある機体は登録が認められないため、危険な機体が飛行するのを未然に防ぐという意図もあります。

    機体登録の対象となるドローン

    機体登録の対象となるのは、総重量100g以上の無人航空機です。エンジン込みの重量なので、実質すべてのドローンが登録対象となります。

     

    ただし、航空法が適用されるのは屋外を飛行する無人航空機なので、屋内限定でドローンを飛ばすのであれば登録は必要ありません。少しでも屋外で飛ばす可能性がある場合は機体登録を行いましょう。

    申請は国土交通省に行う

    ドローンの機体登録申請は、オンラインと書面の2種類の方法があります。

     

    国土交通省のドローン登録システム「ドローン情報基盤システム2.0」を利用した場合、登録完了まではおおむね2〜10開庁日程度かかるようです。

    機体単位で登録する

    複数のドローン(無人航空機)を所有している場合、すべての機体を登録する必要があります。例えば1人で100g以上のドローンを5台所有していたなら、5台分の機体登録をしなければなりません。車のナンバープレートのように、1台1台登録されていることが重要です。

    ドローンの機体登録の手続き方法

    ドローンの機体登録の手続きは、大まかに以下の4つのステップに分かれます。

     

    1. アカウントの作成
    2. 機体登録
    3. 手数料の納付
    4. 登録記号の発行

     

    オンラインで申請する場合の手順を細かく確認していきましょう。

    ①アカウントを作成する

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    国土交通省のドローン登録システム「ドローン情報基盤システム2.0」へアクセスし、アカウント作成ページへ進みます。利用規約飛行ルールを確認してチェックボックスにレ点を入れ、「次へ進む(理解しました)」をクリックすると、本人確認のページへ移ります。

    ②本人確認と所有者情報を確認する

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    本人確認書類として、以下が使えます。

     

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • パスポートの写し
    • 住民票の写し
    • 健康保険証のコピー

     

    マイナンバーカードを使用する場合は、利用者認証を行います。

    パスポートや住民票の写しを本人確認書類として使う場合は、機体登録の受付窓口に郵送します。

     

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    氏名や住所などマイナンバーカードの情報が反映されたら、メールアドレスとパスワードを入力し「確認」を押します。入力情報に誤りが無ければ「開設する」ボタンをクリックします。

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    登録したアドレスにメールが届いたら、アカウント開設完了です。

     

    ③機体情報を入力する

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    アカウント開設完了メールに記載された登録URLをクリックし、ログインIDとパスワードを入力します。

     

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    ログイン後のトップページから「無人航空機の登録申請」をクリックします。

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    メインメニューの「新規登録」をクリックし、製造者名や型式名、製造番号など機体に関する情報を入力します。ドローンの製造番号がわからない場合は、機体の販売メーカーへ問い合わせましょう。

     

    複数の機体を登録する場合は、入力ページ下部の「他の機体情報を続けて入力」をクリックし、2台目以降の機体の情報を入力していきます。

    ④使用者情報を入力する

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    機体情報を入力したら「使用者情報の入力」をクリックします。

    表示された機体情報と使用者情報を再度確認し、入力内容に誤りがなかったら「登録申請」を押します。

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    確認メールに記載されたURLをクリックし、認証を完了します。

    認証が完了すると、自動的に登録システムの画面が切り替わります。バーコードが表示されるので、2回ほどマイナンバーの認証を行います。

    ⑤手数料を納付する

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    機体登録の手続きが完了すると、メールにて「申請受付完了のお知らせ」が届きます。申請受付完了メールはマイナンバーカード以外で本人確認を行ったり、自作のドローンを機体登録したりした場合、届くまでに数日かかるケースがあります。

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    申請受付完了メールに記載されたURLから再度ログインし、メインメニューから「申請状況確認 / 取り下げ / 支払い」を押し、画面中央の「支払い選択」をクリックします。

    引用:無人航空機の登録方法(DIPS2.0)|国土交通省

     

    納付方法を選択のうえ、登録料を支払います。登録料は以下の通りです。

     

    申請方法 登録料金 登録料金(2台目以降)
    オンライン申請(マイナンバー利用) 900円 890円
    オンライン申請(免許証等利用) 1,400円 1,050円
    郵送 2,400円 2,000円

     

    ⑥登録記号の発行を受ける

    すべての手続きが完了すると、申請した機体ごとに「JU」から始まる登録記号が発行されます。車のナンバープレートのように、登録記号を確実に機体へ表示しましょう。

    ドローンの機体登録後に行うこと

     

    ドローンの機体登録の完了後は、主に以下の2つを行います。

     

    • 登録記号を機体に貼り付ける
    • リモートID機器を装備する

     

    それぞれ解説します。

    登録記号を機体に貼り付ける

    前述の「ドローンの機体登録の手続き方法」でも説明したように、機体登録を完了すると「JU」から始まる登録記号が発行されます。この登録記号は、必ず見えるようにドローンの機体に貼り付けなければいけません。登録記号を記載する場所に特に指定はありませんが、以下のような見えやすく消えにくい場所を選ぶようにしましょう。

     

    • ドローンの胴体表面(外部から簡単に確認ができる場所)
    • 簡単に取り外すことが出来ない場所(プロペラ・バッテリーはNG)
    • 墜落時に紛失する可能性が低い場所(アームなどはNG)

     

    登録記号の表示方法はテプラやシール、油性マジックなどさまざまですが、いずれも文字の大きさが3mm以上になるよう注意しましょう。

    リモートID機器を装備する

    登録番号をドローンの機体に貼り付けたら、次にリモートID機器を装備します。リモートID機器は、すでにドローンに搭載されている「内蔵型」と、別途購入しドローンに後付けする「外付け型」の2種類があります。

     

    内蔵型の場合はすでにリモートIDがドローンについているので、ソフトウェアをアップデートする以外に特別な作業は必要ありません。外付け型のリモートIDは、製品によって外付け方法に違いがあるため、説明書をよく呼んで指示通りに装備しましょう。

    リモートIDとは?

    リモートIDとは、飛行中のドローンが周囲に自身の機体情報を無線で発信するための装置です。ドローンの機体情報を周囲に発することで、事故を未然に防ぐことができます。2022年6月20日から、100g以上の無人航空機のリモートID装備が義務化されました。

    ドローンを機体登録しないとどうなる?

    機体登録せずに総重量100g以上のドローンを屋外で飛行させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰則が課せられます。

     

    第百三十一条の四の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(第百五十七条の六|航空法

     

    また、登録記号を機体に表示させていないドローンや、リモートIDを搭載していない無人航空機を飛行させた場合、50万円以下の罰金刑に処されます。

    ドローンを機体登録する際の注意点

     

    ドローンの機体登録に関して、以下の注意点を押さえておきましょう。

     

    • 飛行させる日までに全登録を完了しなければならない
    • 原則として機体購入前の登録手続きはできない
    • 3年に1度の登録更新が必要
    • 所有者変更時は手続きが必要
    • 登録できない機体もある

     

    それぞれ解説します。

    飛行させる日までに全登録を完了しなければならない

    ドローンは、飛行させる日までに機体登録・登録記号の貼付・リモートIDの装備といったすべての作業を完了させなければいけません。登録が完了していない状態でドローンを飛行させると、罰則の対象となる可能性があります。

     

    ドローンの機体登録は、平均して1週間ほどかかります。国土交通省は、余裕を見て飛行開始予定日の10開庁日までに機体登録申請をするよう呼びかけています。

     

    万が一申請内容に不備があると、確認のためにさらに時間がかかってしまいます。ドローンの機体登録手続きは代行も認められているので、スムーズに機体登録を完了させるために、ドローンの許可申請に精通した業者に依頼しても良いでしょう。

    原則として機体購入前の登録手続きはできない

    ドローンなどの無人航空機の機体登録には、機体の製造番号などの情報が必要です。そのため、機体購入前に前倒しで登録手続きを行うことはできません。

     

    しかし例外として、中古のドローンを知人などから購入する場合、購入前に元の持ち主が機体の所有者・使用者の変更届を出していれば、購入後すぐにドローンを使用することができます。

    3年に1度の登録更新が必要

    ドローンの機体登録の有効期限は、登録記号が発行された日から3年間になります。そのため、3年に1度は機体の登録更新が必要です。

     

    有効期限が切れてしまうと登録情報が抹消され、再登録しても以前の登録記号が使えなくなってしまいます。空白期間をつくらないように、日にちに余裕をもって登録更新しましょう。

    所有者変更時は手続きが必要

    ドローンを譲渡したり譲り受けたりする場合、所有者情報を変更する必要があります。

    所有者変更時の手続き方法は、以下の2種類です。

     

    • 以前の登録を抹消し、新しい所有者情報を登録する
    • 所有者の移転手続きを行う

     

    上記は完全に所有者が変わる際の手続きなので、一時的にドローンを貸す場合は所有者の変更・移転手続きは必要ありません。

    登録できない機体もある

    航空法では安全確保の観点から、一部の無人航空機は機体登録ができないと記されています。例として、以下のような機体が挙げられます。

     

    • 機体の安全性に問題があるため製造会社がリコールしている機体
    • 遠隔操作や自動操縦による飛行の制御が困難な機体
    • 事故が多発していることが明確な機体

     

    上記のような危険性の高い機体は登録できないため、注意が必要です。

    機体登録対象のドローン飛行には機体登録が必須

    2022年6月20日施行の改正航空法により、総重量100g以上の無人航空機の機体登録が義務化されました。違反すると1年以下の懲役や50万円以下の罰金が課せられるので、登録対象のドローンを飛行させる際はかならず機体登録を済ませましょう。また、登録記号の機体への貼付やリモートIDの装備も義務化されています。

     

    ドローンの機体登録手続きは決して難しくありませんが、万が一申請内容に不備があると、登録完了までに日数がかかってしまいます。あらかじめ飛行予定日が決まっている場合は、スムーズに登録を完了させるため専門業者に登録を代行してもらっても良いでしょう。

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