法律・規制 2023.12.01

ドローンの飛行に申請は必要?条件や申請方法、ポイントを徹底解説

最終更新:2023.12.22

近年、さまざまなシーンで活用されているドローンですが、飛行空域や飛行方法によって、申請が必要になるケースがあります。

 

この記事を見ている方のなかには、

「ドローンの飛行には申請が必要って聞いたけど、どのような申請が必要?」

「ドローンは申請なしで飛ばすことはできないの?」

など、ドローンの飛行における申請について疑問を持っている方も多いでしょう。

 

そこで今回は、ドローンの飛行に申請は必要なのか、条件や申請方法、ポイントなどを詳しく解説します。今後、ドローンを飛ばしてみたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

ドローンの飛行申請に関係する法律・条例

ドローンを飛行させる際、確認すべき法律や条例は以下の6つです。

 

  1. 航空法
  2. 小型無人機等飛行禁止法
  3. 民法
  4. 道路交通法
  5. 都道府県、市町村条例
  6.  その他の法律

 

どの法律や条例においても、ドローンを飛ばしたときに人や建物、飛行機などに衝突しないよう、安全確保を目的にルールが決められています。

 

もし、法律や条例に違反してドローンを飛行させた場合、事故やトラブルを引き起こす可能性があります。また、罰金などの罰則を科せられる場合があるので注意しましょう。

 

ここでは、とくに重要な航空法の内容について詳しく解説します。

航空法

航空法では、第9章132条「飛行の禁止空域」と第9章132条の2「飛行の方法」の項目で、ドローンの飛行空域と飛行方法について法環境が整備されています。

 

【航空法に記載されているドローンの飛行禁止空域】

航空法では、以下のとおりドローンの飛行禁止空域が決められています。

 

  • 空港等の周辺の上空の空域
  • 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区の上空の空域

 

空港やヘリポートなどの周辺は、飛行機やヘリコプターとドローンが衝突する可能性が高いことから、飛行禁止となっています。

 

また、地上や水面から150m以上の高さでドローンを飛ばす行為も禁止されています。こちらも、飛行機やヘリコプターとの衝突を避けるためです。また、万が一、上空で故障したドローンが落下した場合、高い位置から落下すると事故につながる恐れがあることから、規制対象となっています。

 

そのほか、人口集中地区の上空もドローンの飛行が規制されています。なお、人口集中区域は、国勢調査の結果に基づいて決定されます。

 

ただし、航空法で飛行禁止区域となっている場所でも、許可申請を行い、承認を得られれば飛行可能なとなるケースがあります。

 

【航空法に記載されているドローンの飛行方法に関するルール】

航空法では、以下の飛行方法を禁止しています。

 

  • 薬物および飲酒時の飛行禁止
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者または第三者が所有する物まで30m未満の距離の飛行
  • イベント会場上空の飛行
  • 危険物輸送
  • 飛行中の物件投下

 

このように、ドローンで事故やトラブルを起こさないよう、ドローンの飛行方法についてもルール化されています。ただし、「薬物および飲酒時の飛行」以外については、国土交通省へ申請を行い、承諾を得られれば飛行可能となるケースがあります。

 

関連記事:ドローンに関する規制・法律とは?種類や内容、違反した場合の罰則などを解説

 

航空法以外のドローン飛行で申請が必要なケース

航空法で規制されているドローンの飛行禁止空域や飛行方法について解説しました。しかし、ドローンの飛行に関係する法律や条例は、航空法のほかにも複数あります。

 

ここでは、航空法以外でどのような飛行が規制対象となるのか解説します。

「小型無人機等飛行禁止法」で定められた地域で飛ばす場合

航空法とは別に、ドローンの飛行空域を制限する「小型無人機等飛行禁止法」という法律があります。

 

こちらの法律は、国会議事堂や首相官邸など国の重要な施設や敷地、原子力発電所、防衛関連の施設などの上空と周辺300mをドローンで飛行しないよう定めています。

 

ただし、航空法と同様に、申請して許可や承認を得られれば、飛行可能です。

 

詳しい規制内容と申請方法は以下のとおりです。

対象施設 申請方法
国会議事堂、首相官邸など 施設の管理者に同意を取り、管轄の警察署に申請を行う

飛行48時間前まで

皇居、御所 管轄の警察署に申請を行う

飛行48時間前まで

外国公館 管轄の警察署に申請を行う

飛行48時間前まで

防衛関連施設 自衛隊の場合

飛行の10営業日前までに施設の管理者に申請を行い同意をもらう。その後、飛行の48時間前までに管轄の警察署にも申請を行う

在日米軍の場合

飛行の30営業日前までに施設の管理者に申請を行い同意をもらう。その後、飛行の48時間前までに管轄の警察署にも申請を行う

空港(規制対象ではない空港もある) 空港管理者・管轄の警察署へ事前通報する。なお、エリアによっては管区海上保安部長への事前通報も行う。

飛行48時間前まで

原子力事業所 施設の管理者に同意を取り、管轄の警察署に申請を行う

飛行48時間前まで

参考:小型無人機等飛行禁止法関係|警視庁

 

以上が小型無人機等飛行禁止法で定められている基本的な内容となります。

 

ただし、対象の施設によってはさらに細かくルール化されている部分もあるため、実際に小型無人機等飛行禁止法で規制対象となる区域にドローンを飛行させるときは、事前に法律の内容を細かく確認するようにしてください。

道路上で離発着を行う場合

道路上でドローンの離発着を行う場合は、道路交通法の規制対象となります。ただし、申請して許可や承認を得られれば、飛行可能です。

詳しい規制内容と申請方法は以下のとおりです。

飛行方法 申請の要不要 申請方法
道路の上空での通常の飛行 不要
道路でのドローンの離発着 必要 「道路使用許可申請書(2通)」と「道路使用許可申請書の添付書類」を管轄の警察署に提出して申請する

 

私有地に飛ばす場合

私有地であれば、ドローンを自由に飛ばしてもよいと考えている方も多いでしょう。しかし、私有地の上空でドローンを飛行させるときは、その土地の所有者から許可を取るよう民法で定められています。

 

個人が所有している土地であれば、所有者に連絡して許可をもらうのが基本の流れです。決まった申請書のフォーマットなどはありません。

 

ただし、私有地の所有者が法人である場合、撮影内容や作業について書面でのやりとりを求められるケースもあるでしょう。

河川・海岸で飛ばす場合

基本的に、河川や海岸でドローンを飛ばすことを制限している法律はありません。

 

しかし、河川や海岸の管理者がドローンの飛行を制限・禁止しているケースがあるため、事前に申請が必要なのか確認するようにしましょう。なお、河川の管理区分は以下のように決められています。

 

  • 一級河川(直轄区間):国土交通省
  • 一級河川(指定区間):都道府県(一部の区間は政令指定都市が管理)
  • 二級河川:都道府県(一部の区間は政令指定都市が管理)
  • 準用河川:市町村
  • 普通河川:市町村

 

海岸は範囲によって細かく管理者が分かれており、国土交通省の「海岸管理者一覧表」で確認可能です。

海上で飛ばす場合

海上でドローンを飛行させる際は、「港則法」と「海上交通安全法」が関連する法律ですが、ドローンの規制については明記されていません。

 

しかし、条文が明記されていないからといって、自由に飛行させられるわけではなく、飛行区域や飛行方法によっては管轄の港長または海上保安監部・海上保安本部への申請が必要となります。

 

ドローンを飛行させる48時間前までに、「通報書」「飛行区域を示す地図」「ドローンの写真」の3点を所定の場所に提出しましょう。

都道府県・市区町村の条例で定められている場合

自治体ごとにドローンの飛行に関して条例を定めているケースがあります。

 

たとえば、東京都立公園では、東京都立公園条例第16条第10号において、公園利用者の安全等に配慮する必要があることから、ドローンの飛行は原則となっています。

 

そのほか、東京都千代田区の区立児童遊園でも、千代田区立児童遊園条例第4条第4号において、ドローンの飛行は児童の安全に支障をきたす恐れがあるとして、原則禁止としています。

 

このように、都道府県や市区町村ごとに、ドローンの飛行に関する規制を設けているケースがあるのです。法律では、公園でドローンを飛ばすことが禁止されていなくても、条例の禁止区域でドローンを飛ばせば条例違反となるため、飛行前の確認が必須だといえます。

 

ドローンの飛行で必要な3つの申請

これまで、ドローンの飛行にどのような法律・条例が関係するのかについて解説しました。

 

ここではドローンを飛行させるときに必要となる、代表的な3つの申請について見ていきましょう。

「機体登録」の申請

2022年6月20日から「無人航空機の登録制度」がスタートしたため、ドローンを飛行させる前に機体登録を済ませなければなりません。

 

無人航空機の登録制度とは、無人航空機の所有者の氏名や住所、機器情報などを、国道交通省の無人航空機登録原簿に登録することです。

 

近年、ドローンがさまざまなシーンで普及拡大していると同時に、事故や危険飛行によるトラブルなども増加しています。そこで、飛行している個体を管理し、安全性の向上を目指すことを目的に登録制度がスタートしました。

 

なお、登録対象となるのは、重量100g以上のドローンをはじめとする無人航空機です。例外なく、100g以上のドローンは登録が必要となるため、忘れず実施するようにしましょう。

「飛行許可」の申請

先に解説したとおり、ドローンを飛ばす場所についてさまざまな法律や条例で規制されています。

 

ただし、飛行空域に関する規制については、「飛行許可」の申請を行い、許可を得られれば飛行可能となることが一般的です。

 

法律・条例ごとに、飛行許可が必要となる場所を簡単にまとめました。

 

法律・条例 申請が必要となる飛行区域
航空法 空港等の周辺の上空の空域

地表又は水面から150m以上の高さの空域

人口集中地区の上空の空域

小型無人機等飛行禁止法 国会議事堂、首相官邸など

皇居、御所

外国公館

防衛関連施設

空港(規制対象ではない空港もある)

原子力事業所

民法 私有地
道路交通法 道路上でドローンを離発着させる場合

ドローンを飛ばすために、道路上に人を配置したり、看板を設置したりする場合

都道府県、市町村条例 各自治体が条例で規制している場所(公園など)
その他の法律 国有林

一部の河川 など

 

法律や条例で規制対象となっている場所でも、申請して許可を得られれば飛行可能となります。ただし、申請先や申請に必要な書類などが異なるため、関連する法律や条例を調べて対応するようにしてください。

「飛行承認」申請

航空法では危険性の高いドローンの飛行空域や飛行方法を「特定飛行」と定めています。

 

【航空法で特定飛行に定められている飛行空域と飛行方法】

特定飛行に該当する飛行空域 特定飛行に該当する飛行方法
空港等の周辺の上空の空域

地表又は水面から150m以上の高さの空域

人口集中地区の上空の空域

薬物および飲酒時の飛行禁止

夜間飛行

目視外飛行

第三者または第三者が所有する物まで30m未満の距離の飛行

イベント会場上空の飛行

危険物輸送

飛行中の物件投下

 

特定飛行に該当する飛行方法については、国土交通省の「飛行承認」を得ることで飛行可能となります。ただし、薬物および飲酒時の飛行は申請にかかわらず禁止です。

 

申請を行うことなく、特定飛行に該当する飛行方法でドローンを飛ばした場合、罰金などの罰則を科せられる可能性があります。

 

ドローンの「機体登録」の申請方法

先ほど解説したドローンの飛行で必要となる代表的な3つの申請のうち、「機体登録」は2022年6月から開始されました。

 

ここでは、機体登録の申請方法について詳しく解説します。

登録が義務付けられている機体

ドローンを飛ばすときに機体登録が義務付けられましたが、「登録が義務付けられている機体」と「登録が不要な機体」があります。

 

登録が義務付けられている機体は、以下のいずれかの条件を満たすものです。

  • 重量が100g以上の機体
  • 実際に飛行させる機体

 

つまり、重量が100g以下で飛ばさずに持っているだけのドローンなら、機体登録は不要となります。登録しないままドローンを飛ばすと、航空法違反となるため注意してください。

機体登録の申請先

機体登録の申請先は、国土交通省です。

 

ドローン情報基盤システム」を使ってオンラインで申請する、もしくは郵送で必要書類を提出して申請を行います。

機体登録に必要なもの

機体登録には用意しなければならないものがたくさんあるので、事前に確認しておきましょう。

個人 法人
所有者の情報
  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 法人番号
  • 企業・団体名
  • 代表者氏名
  • 本店又は主たる事務所の所在地
  • 担当者氏名
  • 担当者住所
  • 担当者部署名
  • 担当者電話番号
  • メールアドレス
機体の情報
  • 製造者名
  • 型式名
  • 機体の種類
  • 製造番号
  • リモートID有無

【改造した機体や自作した機体の場合は下記の情報も必要】

  • 機体重量
  • 最大離陸重量
  • 機体寸法
  • 改造の概要 ※改造した機体の場合
  • 機体の画像(全体/上面、前面、側面、操縦装置)

【リモートIDが外付型の場合は下記の情報も必要】

  • リモートID機器製造者名
  • リモートID機器形式
  • リモートID機器製造番号
使用者の情報
  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 法人番号
  • 企業・団体名
  • 代表者氏名
  • 本店又は主たる事務所の所在地
  • 担当者氏名
  • 担当者住所
  • 担当者部署名
  • 担当者電話番号
  • メールアドレス
その他

※本人確認方法によって異なります。

  • ドローン情報基盤システムのアカウント
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードのICチップ内の券面情報を読み取るための
  • カードリーダー又はスマートフォン
  • パスポート
  • 運転免許証
  • その他本人確認書類
  • ドローン情報基盤システムのアカウント
  • gBizIDプライム(メンバー)アカウント

参考:ドローン登録システム利用マニュアル「機体の新規登録」|国土交通省

機体登録の手順

機体登録に必要なものを準備できたら、登録手続きを進めます。郵送の場合は、登録に必要な情報や書類等を管轄機関に送付して手続きを進められます。

 

一方、オンライン申請の場合は、アカウント開設からはじめなければなりません。アカウントを開設したら、機体の登録を行います。

 

登録申請手続きが完了すると、国土交通省にて審査が行われ、問題がなければ登録完了メールが届きます。通常は、1〜5開庁日ほどで審査が完了することが一般的です。

 

審査完了のメールが届いたら、手数料を納付します。そのあと、登録番号が付与され、手続き完了となります。

 

ドローンの「飛行許可」「飛行承認」の申請方法

ドローンを飛ばすには、条件によって事前に「飛行許可」および「飛行承認」を申請しなければなりません。ここでは、ドローンの「飛行許可」「飛行承認」を申請する方法を詳しく見ていきましょう。

 

なお、「飛行許可」は特定飛行に該当する飛行空域を飛行する場合、「飛行承認」は特定飛行に該当する飛行方法でドローンを飛ばす場合に必要な申請手続きです。

航空法で定められた「特定飛行」に該当する場合は許可承認が必要

航空法で定められた「特定飛行」に該当する場合は、事前に飛行承認を得なければなりません。以下、「特定飛行」の詳しい内容です。

 

【空域】

  • 150m以上の上空
  • 空港等の周辺
  • 人口集中地区の上空
  • 緊急用務空域

 

以上いずれかに当てはまる場合は、飛行許可申請が必要となります。

 

【飛行方法】

  • 夜間での飛行
  • 目視外での飛行
  • 人または物件と距離を確保できない飛行(30m未満での飛行)
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

 

以上いずれかに当てはまる場合は、飛行承認申請が必要となります。

許可承認の申請手段と申請の種類

ドローンを飛行させるために許可承認の申請を行う場合、以下の3つのいずれかの方法で手続きします。

 

  • ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)によるオンライン申請
  • 郵送による申請
  • 窓口での申請

 

ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)はオンラインで申請できるシステムです。具体的な手順について解説します。

 

まずは、飛行させるドローンや操縦者の情報を登録するところから始めましょう。そして、飛行目的や日時、経路や高度、安全管理のための具体的措置を入力し、申請します。

 

そして、申請書をもとに地方航空局や空港事務所にて審査が行われます。申請が完了すると、許可書または承認書が発行されます。

 

具体的な手順としては、以上のような流れとなり、電子許可書または紙媒体の許可書の発行が可能です。

 

なお、許可承認には、「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。「個別申請」とは、ドローンの飛行1回ごとに申請を行う方法であるのに対し、「包括申請」とは、一定期間内に何度もドローンを飛行させる場合に行う申請手続きです。

 

「個別申請」は、趣味でドローンを飛行させる方を対象としており、「包括申請」は主にビジネス目的でドローンを使用する場合に行う手続きです。

 

また、個別申請については、飛行経路の特定が必要であるものの、包括申請であれば飛行経路の特定が不要となっています。そのほか、申請可能な飛行形態にも違いがあります。

 

包括申請 個別申請
飛行経路 特定不要 特定必要
飛行目的 業務目的 趣味目的
申請できる飛行形態
  • 人口集中地区の上空
  • 人または物件との距離を確保できない飛行(30m未満)
  • 夜間での飛行
  • 目視外での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下
全飛行形態
申請できない飛行形態
  • 空港等の周辺
  • 150m以上の上空
  • 催し場所上空での飛行
  • 人口集中地区の上空での夜間飛行
  • 人口集中地区の上空での夜間の目視外飛行
  • 夜間の目視外飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行
有効期間 原則3か月(最長1年) 1年以内

参考:国土交通省「包括申請のご案内」・「【2022年最新】ドローン飛行に伴う申請の方法・要件を解説」・「ドローンの包括申請とは?1年間・全国で飛ばせる飛行許可が取れる

許可承認にかかる日数

国土交通省によると、「審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出してください。」とあります。

 

土日祝を除く10日以上の時間がかかるため、少なくとも約2週間は待たなければなりません。また、申請内容に不備がある場合は、追加で使用を提出したり、確認に時間がかかったりするため、2週間では許可承認してもらえないケースがあります。

 

したがって、飛行予定日の最低でも3〜4週間前には申請しておいたほうがいいでしょう。

許可承認にかかる費用

ドローンの許可承認は、オンラインで申請でき、自分で手続きする場合は申請費用はかかりません。ただし、郵送での申請の場合は、郵送料などの実費がかかります。

 

さらに、行政書士に申請を代行してもらうときは、代行手数料等がかかることを留意しておきましょう。

資格を持っていれば申請が不要になる場合がある

特定飛行の飛行申請について、以下の条件をすべて満たしている場合は、飛行申請自体が不要となります。

 

  • ドローンの飛行ルートの下やその周辺に第三者が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じる
  • ドローンの総重量が25kg未満
  • 一等操縦者技能証明(一等資格)または二等操縦者技能証明(二等資格)を保有
  • 第一種機体認証または第二種機体認証を取得
  • 「特定飛行」の中でも、「人口集中地区」「夜間での飛行」「目視外での飛行」「人または物件との距離が30m未満」のいずれかに該当

 

ドローンの飛行申請で押さえておきたいポイント

ドローンの飛行には、航空法や小型無人機等飛行禁止法、民法など、さまざまな法律・条例が関わっています。いずれも、ドローンを安全に飛行させるために遵守しなければならないルールであり、違反すると罰則が科せられます。

 

また、ドローンを飛行させるには、事前に飛行許可を取得しなければならないケースがあり、法令を遵守するためにも飛行申請しなければなりません。

 

ここでは、ドローンの飛行申請で押さえておきたい4つのポイントを詳しく見ていきましょう。

余裕を持って申請を行う

ドローンの各種飛行申請は、申請内容や条件が複雑であり、時間がかかることが一般的です。たとえば、夜間飛行や目視外飛行、物件投下などの航空法による「特定飛行」を行う場合、国土交通省の飛行承認が必要となります。

 

飛行承認は、窓口や郵送での手続きに加え、オンラインでの申請にも対応しています。しかし、「包括申請」「個別申請」など、条件によって申請可能な飛行形態や飛行目的が違うことに加え、飛行経路の特定が必要かどうかも異なります。

 

そのため、どういった目的でドローンを飛行させるかを、あらかじめ決めておき、申請方法を決定しなければなりません。意思決定に時間がかかるだけでなく、少なくとも10平日間分の時間がかかるため、余裕を持って申請する必要があります。

 

なお、必要な申請は飛行承認だけでなく、飛行場所や飛行方法によって必要な申請が異なります。

 

また、申請内容に不備がある場合は、資料を再提出したり、再審査が必要になったりすることから、許可を得るまでに時間がかかるケースもあるでしょう。そのため、実際にドローンを飛行させる予定日から逆算して、余裕を持って申請を進めることが大切です。

無許可でドローンを飛ばした場合は罰則を受ける可能性がある

ドローンはさまざまな法律に関わっており、違反すると罰則を受ける可能性があります。また、事前申請が必要な飛行目的や条件にもかかわらず、無許可でドローンを飛ばした場合も罰則が科せられるケースがあるため、注意が必要です。

 

たとえば、航空法については、「登録を受けていない無人航空機を飛行させたとき」は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。そのほか、「飛行計画を通報せずに特定飛行を行ったとき」は、30万円以下の罰金が科せられることがあります。

 

許可が必要とは知らなかった場合であっても、無許可でドローンを飛ばすと、罰則を受ける可能性があるので、事前に許可が必要かどうかを確認し、必要であれば必ず許可申請を行いましょう。

申請なしでドローンを飛ばせるところもある

ドローンに興味があるものの、申請が煩雑で、もっと気軽に飛ばしたいと思う方もいるでしょう。実際、ドローンの飛行において、事前の申請が不要なケースもあります。

 

以下の条件に満たしていれば、飛行申請なしでドローンを飛ばすことができます。

 

  • 屋内で飛行させる場合
  • 重量が100g未満のドローンを飛行させる場合
  • ドローンをワイヤーなどにつないで飛行させる場合

 

そのほか、機体認証を受けたドローンの飛行ルートの下や周辺に第三者が入らないように国家資格所有者が「立入管理措置」を講じることに加え、人口密集地上空、夜間、目視外、第三者から30m以内で飛ばす場合においても、申請なしでドローンを使用できます。

 

さらに、飛行禁止区域に指定されている場所以外において、飛行禁止されていない方法でドローンを飛行させる場合も申請不要です。

ドローンの飛行申請は代行サービスを利用するのも選択肢の一つ

飛行条件によっては、ドローンを飛ばすために飛行申請が必要です。さまざまな法律が関わっているので、知らない間に法律違反しているといったケースも考えられます。

 

また、申請は複雑であり、予想以上に時間と手間がかかってしまうケースも少なくありません。

 

そこで、ドローンの飛行申請を代行を利用するのも選択肢の一つとしておすすめです。

 

ドローンの飛行申請の代行は、本人に代わって誰でも対応できるため、ドローンに詳しい業者に相談してみるのもいいでしょう。

 

ただし、申請業務そのものを仕事として引き受けられるのは行政書士に限られます。つまり、行政書士以外は、申請費用を徴収して、飛行申請の代行ができません。ただ、行政書士に申請を代行してもらうには、2〜5万円程度の費用がかかってしまいます。

 

とはいえ、煩雑な飛行申請をすべて代行してもらえることから、時間と手間を省きたい方や、飛行予定日まで時間がなく申請不備をなくしたい方は、行政書士に依頼することをおすすめします。

まとめ

今回は、ドローンの飛行に必要な申請について解説しました。

 

ドローンの飛行には、以下の法律や条件が関わっています。

 

  • 航空法
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 民法
  • 道路交通法
  • 都道府県、市町村条例
  • その他の法律

 

また、ドローンの飛行で必要となる代表的な申請は以下の3つです。

 

  • 機体登録の申請
  • 飛行許可の申請
  • 飛行承認の申請

 

必要な申請を行わずに、無許可でドローンを飛ばした場合は、罰金などの罰則を受ける可能性があるので注意してください。

 

なお、ドローンに関する申請は複雑であり、予想以上に手間や時間がかかるケースも少なくありません。そのため、代行業者を利用するのも選択肢の一つとしておすすめです。

 

ぜひ今回の記事を参考に、ドローンの飛行に必要な申請を進めてみてください。

また、ドローン業者にお見積りやご相談を希望の方はお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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