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    点検 2024.08.31

    12条点検を怠ったら罰則はある?検査項目や罰則の内容を解説

    #12条点検

    最終更新:2024.08.31

    建築基準法第12条に基づく「12条点検」は、不特定多数の人が利用する特定建築物とその設備の安全性を確保するための点検・報告制度です。

     

    12条点検は、建築物の安全性を保つうえで欠かせないとはいえ、所有者や管理者のなかには、怠った場合の罰則について気になっている方もいるでしょう。

     

    そこで今回は、12条点検を怠った際の罰則はあるのかや、罰則の内容などを解説します。12条点検の基本的な内容についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

     

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    12条点検とは?

    12条点検とは、建築基準法第12条で定められている点検義務のことです。

     

    12条点検はすべての建築物が対象となるわけではなく、不特定多数の人が利用する特定建築物とその設備が対象となります。

     

    ここでは、12条点検の目的や実施方法、どのような建築物が対象となるのかなどを解説します。

     

    なお、12条点検については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

     

    参考記事:12条点検とは?ドローンで実施する場合のメリットや従来の打診調査との違いを解説

    12条点検の目的と重要性

    建築物は、見た目ではわからなくても、時間が経つごとにさまざまな箇所の劣化が進んでいます。

     

    点検やメンテナンスをしないまま放っておくと、倒壊や建築設備の動作不良などの重大な事故・トラブルを引き起こす可能性があります。

     

    とくに、デパートや病院、ビル、アパートなど、不特定多数の人が利用する建築物は、利用者の安全を守るためにも建築物の所有者・管理者が責任を持って検査・メンテナンスすることが求められます。

     

    そこで、12条点検において建築物の点検義務を定めることで、安全性を維持しているのです。

     

    なお、12条点検の検査結果は建築物の所在地を所管する地方自治体まで報告する義務があり、これを「定期報告」と言います。

    12条点検の実施方法と頻度

    12条点検は誰でも実施できるわけではなく、以下のいずれかの資格が必要となります。

     

    • 一級建築士
    • 二級建築士
    • 講習を受講して資格を得た検査資格者(特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査、昇降機等検査員)

     

    基本的な12条点検および定期報告の流れは以下のとおりです。

    1. 12条点検の検査通知書が届く
    2. 建物の所有者が有資格者(検査会社)に対して12条点検を依頼
    3. 有資格者(検査会社)が建物の調査・検査を実施
    4. 建物検査結果を建物の所有者へ提出
    5. 「定期報告」として建物所有者から特定行政庁に建物検査結果を提出
    6. 特定行政庁より建物検査結果が返却される

     

    このような流れで12条点検を進めていくことで、建築物の安全性が保たれています。

     

    また、12条点検の点検項目は4種類に大別でき、項目によって点検周期が異なります。項目ごとの実施周期は以下のとおりです。

     

    点検項目 初回点検のタイミング 2回目以降の点検周期
    建築物 建物完成時に検査済証を受けてから6年以内 前回の点検から3年以内
    防火設備

    建築設備

    昇降機

    建物完成時に検査済証を受けてから2年以内 前回の点検から1年以内

     

    ただし、こちらの点検周期は国が定めたものであり、ここからさらに細かな報告時期を管轄の特定行政庁が定めています。

     

    より詳細な報告時期については、管轄の特定行政庁のホームページを確認するようにしてください。

    12条点検の対象となる建築物

    12条点検は、「不特定多数の人が利用する特定建築物とその設備」が対象となります。

     

    建築基準法第2条で定められている「特定建築物」は以下のとおりです。

     

    学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。),体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,市場,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,旅館,共同住宅,寄宿舎,下宿,工場, 倉庫,自動車車庫,危険物の貯蔵場,と畜場,火葬場,汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

    引用元:建築基準法第2条|e-Gov法令検索

     

    特定建築物のうち、その用途に使う部分の床面積が合計200㎡以上の場合、12条点検の対象となります。

     

    ただし、12条点検の対象となる建築物は、国が規定しているもののほか、地方自治体が独自に指定するものもあります。

     

    たとえば、大阪府と東京都では、主な用途が事務所となる建築物でも、延べ床面積などで対象となるかどうかが異なります。

    • 大阪府の場合:5階以上の階に事務所が100㎡超、かつ延べ床面積が3000㎡以上の建物が対象
    • 東京都の場合:5階建以上で延べ床面積2000㎡超の建物のうち、3階以上の階に事務所が100㎡超かつ全ての階の事務所の延べ床面積が1000㎡超の建物が対象

     

    ビルやアパートなど対象となる建物の所有者は、建物がある自治体のホームページなどを見て、詳細な情報を確認するようにしてください。

    12条点検の検査項目

    12条点検は、以下の4つの点検項目に大別でき、それぞれの点検項目に対して検査項目が定められています。

     

    一つの点検項目に対して4~5つの検査項目があり、すべて合わせると合計で17種の検査項目となります。

     

    12条点検の検査項目をまとめた表は以下のとおりです。

    点検項目(4種類) 検査項目(17種類)
    12条点検 特定建築物の定期検査
    • 敷地・地盤
    • 建築物の外部
    • 屋上・屋根
    • 建築物の内部
    • 避難施設
    建築設備の定期検査
    • 給排水設備
    • 換気設備
    • 非常照明設備
    • 排煙設備
    防火設備の定期検査
    • 防火扉
    • 防火シャッター
    • 耐火クロススクリーン
    • ドレンチャーの他の水幕を形成する防火設備
    昇降機の定期検査
    • エレベーター
    • エスカレーター
    • 小荷物専用昇降機
    • 遊戯施設等

     

    では、点検項目と検査項目について詳しく見ていきましょう。

    特定建築物

    12条点検では、対象となる特定建築物自体の点検を行います。

     

    • 敷地・地盤:地盤沈下やひび割れ、配管の詰まりなどがないか
    • 建築物の外部:建築物の外壁のひび割れ、欠け、サッシの変形などが発生していないか
    • 屋上・屋根:屋上や屋根、その周辺でひび割れや欠け、サビなどが発生していないか
    • 建築物の内部:建物内部の壁や床、天井などでひび割れや欠けはないか
    • 避難施設:避難経路が確保できているか

    建築設備

    建築設備とは、給排水設備や換気設備、非常用照明、排煙設備などのことを指します。

     

    • 給排水設備:給排水設備が正常に作動しているか、異常はないか
    • 換気設備:換気口の取り付け位置や取り付け方法に問題はないか、空調設備が正常に作動しているか
    • 非常照明設備:非常用照明設備が正常に作動するか
    • 排煙設備:排煙設備の取り付け位置や取り付け方法に問題はないか、排気風量は十分か

    防火設備

    防火設備は普段使用することはありませんが、万が一、火災が発生したときに重要な設備となります。

     

    以下のような項目の点検を行います。

     

    • 防火扉:防火扉周辺に障害物が置かれていないか、問題なく開閉できるか
    • 防火シャッター:防火シャッター周辺に障害物は置かれていないか、設置位置は適正か、問題なく開閉できるか
    • 耐火クロススクリーン:装置の劣化や不具合が生じていないか、周辺に障害物が置かれていないか、正常に作動するか
    • ドレンチャーの他の水幕を形成する防火設備:損傷が発生していないか、正常に作動するか

    昇降機

    昇降機は、エレベーターやエスカレーターのほか、小荷物専用昇降機や遊戯施設も対象となります。

     

    • エレベーター:機関室の通路や階段、戸の施錠などに問題がないか、正常に作動するか
    • エスカレーター:巻き上げ機やブレーキなどが正常に作動するか、電動発電機に異常はないか
    • 小荷物専用昇降機:速度は適切か、電動発電機に異常はないか
    • 遊戯施設等:かごの設置や構造に問題がないか、降下防止装置の設置や作動について問題がないか

     

    このように、12条点検では、建築物全体を通してさまざまな箇所を点検するよう定められています。

     

    定期的に点検を実施してメンテナンスを行うことで、重大な事故やトラブルの発生を未然に防いでいます。

     

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    12条点検を実施しなかったら罰則はある?

    12条点検は、利用者の安全を守るために欠かせないものです。

     

    しかし、

    「12条点検を実施しなかったらどうなるの?罰則があるの?」

    という点について気になっている方もいるでしょう。

     

    ここでは、12条点検の通知を無視したり、虚偽の報告をしたりした場合にどうなるのか、罰則はあるのかについて解説します。

     

    (罰則の種類と内容、罰金額の詳細、是正措置と改善命令について言及してください)

    12条点検の通知を無視した場合の罰則

    12条点検の検査時期が近づくと、特定行政庁から通知書が届きます。

     

    12条点検の通知を無視すると、最終的に建築基準法第101条2項に基づき、100万円以下の罰金が科せられます。

     

    ただし、通知を無視してもすぐに罰則が適用されるわけではなく、以下のような流れで最終的に罰金が科せられるのが一般的です。

     

    1. 特定行政庁から届いた12条点検の通知を無視する
    2. 特定行政庁から再び通知が届く
    3. 再度通知よりも強く12条点検の実施を促す督促状が届く
    4. 建築物の所有者への面会や立ち入り検査など、特定行政庁から直接指導が入る
    5. 12条点検を実施していないとして、物件や所有者等が公表される
    6. 罰金処分となる(100万円以下の罰金)

     

    以上が通知を無視した場合の基本的な罰則の流れですが、罰則の手順は特定行政庁によって異なります。

     

    また、罰則の有無にかかわらず、12条点検は建物の安全性を確保するために欠かせないものであるため、速やかに実施しましょう。

     

    12条点検で虚偽の報告をした場合の罰則

    12条点検を実施したように見せかけて報告だけを行ったり、劣化や不具合があったにもかかわらず報告書では問題なしと記載したりと、「虚偽報告」をした場合にも罰則があります。

     

    虚偽報告が発覚した場合、建築基準法第101条2項に基づき、100万円以下の罰金が科せられます。

     

    また、虚偽報告を実施した場合、建物の所有者だけでなく、点検の実施者にも罰則が科せられるので注意してください。

     

    点検の実施者に対しては資格の返納が求められ、応じなかった場合は30万円の罰金が科せられます。

     

    虚偽の報告は、故意でなかったとしても法律違反であり、罰則の対象となります。

     

    12条点検を怠ったことにより発生した事故と罰則の事例

    12条点検は、倒壊や建築設備の動作不良などの建築物の重大な事故・トラブルを防いで、利用者の安全を守るために実施しなければならないものです。

     

    しかし、過去に12条点検を怠ったことにより事故が発生し、罰則処分となった事例があります。

     

    ここでは、12条点検を怠ったことにより発生した事故と罰則の事例を2つ紹介します。

    事例1:ホテルプリンス火災事故(平成24年5月広島県福山市)

    平成24年5月、広島県福山市ホテルプリンスで発生した火災で、宿泊客7名が死亡、従業員1名が重傷を負いました。

     

    調査によると、排煙設備が設置されていなかったために煙が広がり、視界が悪化して逃げ遅れたことや、内装に使用されていたベニヤ板が救助活動を妨げたことが、被害を大きくしたと考えられています。

     

    本来、排煙設備の設置は法律で義務付けられており、12条点検でも点検項目に含まれています。

     

    しかし、ホテルプリンスでは38年間にわたり12条点検および定期報告が行われていなかったことから状態が改善されず、死傷者を出す重大な事故につながりました。

     

    なお、ホテルプリンスの元社長は、業務上過失致死傷害罪で起訴され、禁固3年(執行猶予5年)の有罪判決を受けました。

    事例2:歌舞伎町ビル火災事故(平成13年9月東京都新宿区)

    平成13年9月、東京都歌舞伎町にある雑居ビルで火災が発生し、3階と4階にいた44名が死亡、脱出時に負傷者が出る事故が発生しました。

     

    誤作動が多いため自動火災報知機の電源が切られていたこと、4階の天井部分は火災報知器などを内装材で覆っていたことなどが、被害を大きくしたと考えられています。

     

    こちらの雑居ビルでは、定期報告を怠っており、火災報知器の不具合や避難器具の未設置などの問題が改善されていませんでした。

     

    和解金は総額10億円にのぼり、罰則として雑居ビルの使用禁止命令が下されたほか、ビルの所有会社役員、テナントオーナーを含む計5名が執行猶予付の有罪判決を受けました。

     

    このように、12条点検を適正に実施していないことで、重大な事故が発生した事例があります。

     

    罰則の有無にかかわらず、建築物の所有者の責任として、12条点検および定期報告は必ず実施するようにしましょう。

     

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    12条点検(定期報告)はしっかりと実施しよう

    今回は、12条点検の基本的な内容について解説したうえで、点検を怠った場合、罰則はあるのかを解説しました。

     

    結論として、12条点検の通知を無視したり、虚偽の報告をしたりした場合は、建築基準法第101条2項に基づき、100万円以下の罰金が科せられます。

     

    また、虚偽の報告を行った場合、点検者に対しても罰則があり、資格の返納もしくは30万円以下の罰則が科せられます。

     

    12条点検は、建物の安全性を維持するために必ず実施すべきものです。

     

    罰則の有無にかかわらず、建築物の所有者の責任として、12条点検の通知が届いたら速やかに実施するようにしましょう。

     

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