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    点検 2024.03.27

    経年劣化による屋根修理は火災保険の対象外?適用の条件やポイントを解説

    #屋根#火災保険

    最終更新:2024.03.31

    屋根修理を検討している方のなかには、業者から聞いたり、インターネットで調べたりして

    「屋根修理に火災保険が使える」と知り、経年劣化による屋根修理でも火災保険が適用されるのかという点に興味を持っている方も多いのではないでしょうか。

     

    そこで今回は、経年劣化による屋根修理は火災保険の対象になるのか、

    適用の条件などを解説します。ぜひ参考にしてください。

    経年劣化による屋根修理は火災保険が適用されない

    結論として、経年劣化が原因で行う屋根修理は、火災保険を利用できません。

    火災保険は損害保険の一種であり、自然災害などで発生した家や家財の損害を補償するものだからです。

     

    そもそも経年劣化とは、時間とともに品質が悪くなっていくことを指します。たとえば、屋根の場合、常に雨風や紫外線などの外壁要因の刺激を受け続けているため、時間の経過とともに汚れや傷、屋根塗装の劣化などが発生します。

     

    汚れや傷、屋根塗装の劣化などを放っておくと、雨漏りにつながるなどのリスクがあるため、経年劣化の症状が出始めたら屋根修理が必要です。しかし、先に述べたとおり、経年劣化が原因で行う屋根修理は、火災保険の適用対象外であるため、自費で修理を行うのが基本となります。

     

    なお、火災保険を使って屋根修理を行うには、いくつかの条件を満たす必要があります。そのため、すべての屋根修理に火災保険が適用されるわけではないことに注意しましょう。

     

    屋根修理で火災保険が適用になる条件

    予期せぬ突発的な災害や事故で屋根修理が必要になった場合は、火災保険による屋根修理ができる可能性があります。

     

    ただし、火災保険で屋根修理を行うには、発生原因のほかにも、以下の条件をすべて満たさなければなりません。

    • 風災・雪災・雹災によるものである
    • 損害発生から3年以内である
    • 屋根修理の費用が免責金額を超える

     

    では、屋根修理で火災保険が適用になる条件を詳しく見ていきましょう。

    風災・雪災・雹災によるものである

    火災保険は、「風災・雪災・雹災」のいずれかによって損害を受けた場合に適用されます。

     

    【風災・雪災・雹災にあてはまる災害の例】

    • 台風
    • 暴風
    • 竜巻
    • 大雨
    • 大雪
    • 雪崩

     

    たとえば、台風で近隣の住宅の屋根材が飛んできて自宅の屋根が破損した場合、ほかの条件も満たしていれば、火災保険を使って屋根修理ができます。

     

    なお、地震が原因で屋根修理が必要になった場合は、火災保険の補償対象外なので注意してください。地震による損害は、「地震保険」でしかカバーできないため、火災保険とは別に地震保険に加入しておく必要があります。

     

    また、火災保険は商品によってプランが異なり、洪水や高潮、窃盗などの被害はオプションであるケースが多いため、加入しているプランの補償範囲を確認しておくようにしましょう。

    損害発生から3年以内である

    火災保険は、損害発生から3年以内であることも適用条件の一つです。

     

    そのため、台風で屋根に損害を受け、5年後に補修工事を行うことになったという場合、火災保険は適用されません。

     

    さらに、損害発生から3年以内というのは、居住者が損害を発見した日から3年以内ではなく、「災害の発生日」が起点となります。

     

    災害の発生日は保険会社が気象図や風速などを調査して決定します。

    「1年前に発生した損害のはずなのに、3年以上前の台風によるものだった」といった事態にならないよう、損害が発生したことに気が付いた時点で火災保険の請求を進めましょう。

     

    なお、被災後、いったん自費で修理を行い、損害発生から3年以内に火災保険を請求することは可能です。

    屋根修理の費用が免責金額を超える

    火災保険に免責金額を設定している場合、屋根の修理費用が免責金額を超えることも条件の一つとなります。

     

    免責金額とは、契約者が自己負担する金額のことであり、主に「フランチャイズ式」と「エクセス方式」の2種類があります。

    • フランチャイズ式:損害額が免責金額を超えると全額補償される
    • エクセス方式:損害額が免責金額を超えた場合、損害額から免責金額を差し引いた金額が補償される

     

    免責金額を20万円として火災保険に加入している場合、以下のような違いが出てきます。

    【免責金額20万円の場合】

    損害額 フランチャイズ式 エクセス方式
    10万円 保険金:0円

    自己負担:10万円

    保険金:0円

    自己負担:10万円

    30万円 保険金:30万円

    自己負担:0円

    保険金:10万円

    自己負担:20万円

    100万円 保険金:100万円

    自己負担:0円

    保険金:80万円

    自己負担:20万円

     

    エクセス方式で免責金額を設定している場合、火災保険を使うと必ず自己負担金が発生します。一方、フランチャイズ形式で免責金額を設定している場合、損害額が免責金額を上回れば自己負担金が発生しません。

     

    いずれの方式であっても、損害額が免責金額を下回る場合は火災保険を請求できないため注意しましょう。

     

    火災保険の申請時に覚えておくべきポイント

    台風などで屋根が損害を受け、火災保険を申請すると、「保険会社から経年劣化だと判断されて否認されてしまった」といったように、スムーズに申請が進まないケースも少なくありません。

     

    そこで、スムーズに火災保険の申請を進めるために、覚えておくべきポイントを見ていきましょう。

    経年劣化が生じていない建物は存在しない

    まず、経年劣化が生じていない建物はないことを認識しておきましょう。

     

    たとえば、築20年の住宅に住んでおり、台風によって屋根にひびが入ったとします。その場合、築20年である以上、屋根をはじめとする住宅のあらゆる箇所が劣化しているのは当然です。しかし、この場合は屋根修理が必要になった原因は台風であるといえます。

     

    つまり、経年劣化が発生していない建物はなく、経年劣化していても、自然災害によって損害が発生すれば火災保険の適用対象となるのです。

     

    保険会社の調査によって経年劣化だと判断されるケースがありますが、そもそも経年劣化が生じていない建物はないため、「屋根修理が必要になった原因は何か?」を慎重に調べることが大切です。

     

    ▶火災保険の適用について相談する

    保険鑑定人が「経年劣化」か「自然災害」かの判断を誤っている可能性がある

    火災保険を申請すると、申請内容が正しいのかを判断するために、第三者機関である保険鑑定人を保険会社が選んで派遣することがあります。

     

    しかし、保険鑑定人であっても、経年劣化と自然災害のどちらによって発生した被害なのかを見分けることは簡単ではありません。火災保険の申請で最も多い否認理由は経年劣化ですが、保険会社および保険鑑定人の判断が必ずしも合っているとは限らないのです。

     

    否認理由に納得できない場合は、再調査を依頼するなどの対策を検討しましょう。

    保険鑑定人は必ずしも中立の立場ではない

    保険鑑定人は第三者機関であり中立の立場であるとされています。

     

    しかし、実際には保険会社から仕事を依頼され、委託費用をもらって保険会社の下請け会社から派遣されて調査に来ているケースが多いのです。

     

    保険鑑定人が中立の立場ではないとは言い切れませんが、保険会社から仕事をもらえなくなったら困るという立場から、調査結果を忖度する可能性があるといえるでしょう。

    保険会社も不適切な保険金の不払いで行政処分を受けている

    火災保険会社の多くは営利企業であり、営利企業は事業活動で得た利益を社員や株主などの組織の構成員に分配します。つまり、保険会社が火災保険を支払うということは、自社の利益が減ることを指すのです。

     

    もちろん、火災保険の支払いについてルールを設けているため、正当な理由なく支払いを拒否することはできません。

    しかし、損害保険会社のなかには、過去に保険の不適切な不払いをしたとして、行政処分になったケースがあります。

     

    つまり、保険金は払わない方が自社に利益を残しやすく、保険会社の判断が必ずしも適切であるとは限らないことを認識しておくことが大切です。

    経年劣化が原因なのに自然災害と偽って火災保険を申請したらどうなる?

    屋根修理は安いものではありません。

     

    そのため、できるだけ金銭的な負担を軽くしたいなどの理由で、経年劣化を自然災害であるように見せかけて、火災保険で屋根修理をしたいと考える方もいるでしょう。

     

    しかし、経年劣化が原因の屋根修理を、自然災害が原因だと偽って火災保険を申請することは、さまざまなリスクがあるためおすすめしません。

     

    というのも、先に解説したとおり、火災保険を申請すると保険鑑定人による調査が実施されます。プロの視点で申請内容に間違いがないか調査されるため、経年劣化を自然災害と偽って報告しても、ばれてしまう可能性が高いでしょう。

     

    仮に、虚偽の申請をしていることが発覚すれば、不正請求となって保管会社から訴えられて賠償金を請求される可能性があります。

     

    また、不正請求のデータが記録され、保険会社のブラックリストに入りとなり保険契約ができなくなるケースもあります。

     

    このように、虚偽の火災保険申請はさまざまなリスクがあるため、安易な考えで火災保険を請求するのはやめましょう。

    経年劣化か自然災害かの実態を把握するためにドローン調査もおすすめ

    火災保険で屋根修理をできる可能性があるものの、経年劣化が原因である場合は補償対象外となります。ただし、保険鑑定人であっても、原因が経年劣化なのか、自然災害なのかを判断するのは簡単ではありません。

     

    そのため、屋根が割れた、屋根材がズレたなどの不具合が発生したときは、保険会社の判断だけを信じるのではなく、専門業者に調査を依頼するなどして実態を把握することが大切です。

     

    たとえば、最近ではドローンを使った屋根調査を実施するケースが増えています。カメラを

    搭載したドローンを飛ばし、屋根を撮影することで状態を細かくチェックできます。

     

    ドローンによる屋根調査は、依頼者も撮影データを見られることや、屋根に登らずに安全に点検できるといったメリットがあるため、「屋根の不具合が経年劣化か自然災害かわからない」という方は、ドローン調査を利用してみましょう。

     

    ▶地元のドローン屋根点検事業者を探す

     

    なお、ドローンによる屋根点検は以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

    関連記事:ドローンによる屋根点検のメリット・デメリット!費用相場や点検の流れについても解説

    屋根修理が火災保険の適用になるための条件をチェックしておこう

    今回は、経年劣化による屋根修理は火災保険の対象になるのかについて解説しました。

     

    経年劣化が原因で行う屋根修理は、火災保険の補償対象外です。

     

    ただ、原因が自然災害によるものであるほか、損害発生日から3年以内であることや損害額が免責金額を超えているといった条件を満たしていれば、火災保険が適用される可能性があります。

     

    火災保険の申請で最も多い否認理由は経年劣化であるため、細かな条件を確認する前に、まずは「自然災害」なのか「経年劣化」を適切に判断することが大切です。

     

    そこで、屋根の状態を把握するためにドローンを使った屋根調査を利用してみるとよいでしょう。

     

    カメラを搭載したドローンで屋根を至近距離で撮影し、屋根の状態を細かくチェックできます。「屋根の不具合が経年劣化か自然災害かわからない」という方は、ぜひドローン調査を利用してみてください。

     

    また、ドローン業者に点検のお見積りやご相談を希望の方はお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

     

    ▶地元のドローン屋根点検事業者を探す